遺言を無効にしてしまわないための作成支援をいたします。
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて
遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い
事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要が
あります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、
遺言書の作成支援を承ります。
煩雑な相続手続きのお手伝いをいたします。
また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、
スムーズな相続手続きを支援いたします。
相続人全員で遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)
を行い、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議を行うためには、相続人全員の参加が必要に
なるので、「相続人の調査」、被相続人(故人様)が遺した財産
を特定する「相続財産の調査」なども、事前に行っておかなければ
なりません。
ただでさえ、大切な家族が亡くなって気持ちの整理を付けるのが
難しい中、相続手続きを進めるのは容易なことではありません。
第三者である行政書士が相続手続きをしっかりサポート
いたします。
遺言・相続に関する主なサービス
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・相続人の調査
・相続財産の調査 など
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談
ください。