長年、個人事業として建設業許可を取得して、そろそろ代替わりをお考えの方。
条件を満たしていれば、今の許可番号を引き継ぐことができます。
そもそも、建設業の許可番号は引き継いだ方がよいのでしょうか。
古い許可番号であるほど「老舗」であり、長い年月、許可を維持しながら営業してこられた証になります。番号を引き継げばこれまでの実績を見てもらえるので、元請や取引先からの信用度も維持できます。これが、新規で参入するとなると信用度を上げていくところからのスタートになります。
経審や入札参加資格なども条件を満たせばこれまでの実績で評価されます。
新規で始めるとなるとゼロからのスタートになりますが、引き継ぐことができれば契約をとめることなくスムーズに事業を承継することができます。
建設業許可業者にとって、許可番号の引継ぎができることは非常に意味のある事だと思います。
令和2年の改正が行われる前は、親から子への事業承継をしたい場合は、親が廃業し、子が新たに新規許可申請をしなければならず、許可番号も引き継がれない上、空白の期間(新規申請が許可されるまでは軽微な工事しか請け負うことができない期間)ができてしまっていました。
改正後からは、事前の認可を受ければ、空白期間もなく許可番号も引き継がれます。また、相続の場合は、死亡後30日以内に認可を受ければ可能ですが、生前に承継できれば慌てずに済みますね。
但し、承継者は新規申請と同じように許可要件を備えていなくてはなりません。
・経営業務の管理責任者
・営業所技術者
・財産的基礎
・営業所の実態 など
親から子へ承継したい場合は、親の元で子が働いていることも多いかと思います。
その場合は、親の確定申告書・青色申告計算書にて子の経管の証明をしたりします。
親(個人)から子(個人)だけでなく、親(個人)から子(法人)というパターンもあるかと思います。
承継をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。
建設業の全部を承継することになります。一部承継はできません。
また、行政庁への事前相談が必要になりますので、ぜひお早めにご相談ください。

