運送業許可(貨物)の専門ホームページ作成しました

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一般貨物自動車運送事業の許可申請は、他の許可業種に比べ、許可要件が厳しいと言われています。
トラックの輸送の安全を守るため、ハードルが高くなっているのだと思います。

しかし、「難しいから許可が取れない」というわけではありません。
しっかり、一つ一つクリアしていけば良いのです。

そのお手伝いができるのが行政書士です。

☆営業所・休憩施設・車庫の要件をクリアする
・使用権原はあるか
・他法令に抵触していないか
・休憩施設や車庫の広さは十分か
・前面道路の幅は十分か

☆資金の要件をクリアする
・所要資金の見積もりは適切か
・申請から許可取得まで資金を確保することができるか

☆人員の要件をクリアする
・欠格事由にあてはまらないか
・運行管理者を確保できるか
・整備管理者を確保できるか
・ドライバーを確保できるか

☆車両の要件をクリアする
・トラックを5台以上用意できるか(霊きゅうは1台以上)
・使用権原はあるか

☆法令試験をクリアする
・役員法令試験に合格できるか
(申請書を提出してからの2回のチャンス以内で合格)


上記が一般貨物自動車運送事業の新規許可要件です。

クリアすべきものが多いので気が遠くなるかもしれませんが、行政書士とタッグを組み、ぜひ一つずつ一緒にクリアしていきましょう。
(法令試験についてはご本人が受験し合格されなければいけませんが、受験対策のサポートはいたします)

また、関係業務もサポートいたします。

  • 事業報告書・実績報告書
  • 変更認可申請
  • 第一種貨物利用運送事業新規登録申請
  • 貨物軽自動車運送事業届出 など

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