建設業許可に特化したホームページを作成しました。
建設業許可は、特に下請で今まで500万円未満の案件を請負ってきた事業者様が、元請から「そろそろ取ってほしい」と言われるなどして、「考えてみようか」という方が多いかと思います。
また、事業拡大に向けて許可を取ろう!という方もいらっしゃると思います。
そんな時に、
- どうやったら許可が取れる?
- 何が必要?
- 自分で申請できるのか?行政書士に依頼すべきか?
と言ったお悩みが出てくるのではないかと思います。
結論としましては、建設業許可取得を考えたらまず行政書士に相談されることをおすすめします。
私が行政書士だから(依頼してほしい)というのは少々あるかもしれませんが💦
申請書類を揃えるのはなかなか骨が折れる作業です。
- 許可要件に当てはまるか確認する
- 必要書類を確認する
- 決算書や注文書などの準備
- 役所・法務局・財務事務所で取得する書類すべて揃える
- 申請書類を作成する
- 財務諸表を兼業事業と分けながら建設業財務諸表にする
- 残高証明を取りに行く(該当者)
- 紙申請であれば、正本+副本2部用意する
(正本だけでも1㎝以上の厚みになります!) - 県庁に申請予約を取り、平日に申請に行く
- 補正があったら再申請
- 許可取得後も、毎年の決算変更届や5年後の更新申請、役員等の変更時は変更届の提出
もし、これを行政書士に頼んだ場合、
- 行政書士から指示があった書類を準備(決算書や注文書など)
- 役所などで取得する書類を揃える
(登記簿の取得・納税証明書(委任状要)の取得については当事務所はサービスで行います) - 残高証明を取りに行く(該当者)
以上です。
注文書などは経管の実績等で5年(または6年)以上遡る必要があったり、専任技術者を10年以上の実務経験で証明する場合は10年以上遡るなど、書類の準備は少々大変ですが、この書類の準備に加えて自分で申請書類も作成していくのは、本当に大変です。
ぜひ、行政書士に頼っていただきたいと思います。