免税事業者が考えておきたいインボイス制度

令和5年10月1日から始まるインボイス制度。登録申請の受付が令和3年10月1日より開始されました。

「インボイス制度」とだけ聞くと、あまり関係なさそうとスルーしてしまいそうですが、特に、現在免税事業者である中小企業の法人や個人事業主の方はぜひ押さえておいていただきたい制度なのです。

インボイス制度とは

適格請求書等保存方式のことをいわゆるインボイス制度と呼んでおり、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます

適格請求書の記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

例えば、買手(自分・課税事業者)からすれば、売手(取引相手)から適格請求書をもらわなくては、仕入税額控除の適用を受けることができないため、仕入分の消費税を自己負担しなければならず、損をしてしまいます。ですので、買手(自分)からしたら、売手(取引相手)は「適格請求書発行事業者(登録事業者)」であってほしいわけです。

令和11年9月30日まで経過措置があります。

適格請求書発行事業者になるには

適格請求書発行事業者の登録申請」をし、登録を受けます。ただし、「課税事業者」でなければ登録を受けることができません。

課税事業者…消費税を納付する義務がある法人、個人事業主

免税事業者…課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(消費税の納税義務が免除される)

つまり、免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができません。

売手が免税事業者だとどうなる?
  • 買手(取引相手)は適格請求書をもらうことができないので、消費税分値下げした金額で契約したいと言う可能性がある。
  • 買手(取引相手)は適格請求書をもらうことができないので、違う売手(適格請求書発行事業者)を探す可能性がある。

免税事業者も適格請求書発行事業者(=課税事業者)になった方がよい?

一概には言えません。自身の取引先によって判断するのが良いでしょう。

免税事業者のままでも問題ない例として、「一般消費者」や「免税事業者」が取引先となる事業者などは、相手から適格請求書を求められることがありませんので、特に問題ないと言えるでしょう。

反対に、取引先がほとんど「課税事業者」である事業者は、自身も課税事業者になることを候補として考えていく必要があると思います。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるには、原則、令和3年10月1日~令和5年3月31日まで適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。

通常、免税事業者があえて課税事業者となる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」が必要となりますが、上記期間内に登録申請した事業者は提出不要となります。

免税事業者から課税事業者となり、これまで免除されてきた消費税を納税することになるので、負担が大きくなります。「簡易課税制度」の適用を受けることができる事業者は、それを活用することで、負担が軽減されるでしょう。

簡易課税制度

課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより適用(簡易課税制度の選択は任意)

適格請求書発行事業者の登録申請

紙による「適格請求書発行事業者の登録申請書」を記載の上、税務署長へ提出する方法の他に、e-Taxを利用して登録申請する方法があります。

e-Taxで申請すると、電子データで登録通知の受領が可能になり、国税庁でもe-Taxの方法をお勧めしているようです。

また、個人事業者でマイナンバーカードを持っていれば、スマートフォンからでも申請できるので大変便利です。

まとめ

自身にも関係する制度でしたので、勉強してみました。

期間はまだありますので、今後の方針を考えてみるとよいかもしれません。ただし、申請する場合は忘れてしまわないようご注意ください。

詳しくは、国税庁のホームページなどでご確認ください。

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