離婚の書類~離婚協議書と公正証書~

日本では、離婚をする際、協議離婚をされる方が9割と言われています。
調停や裁判で離婚をされる方は1割程度ということで、多くの方が話し合いで離婚を決めるようです。

たとえ話し合いで離婚を決めたとしても、それで不安は解決するわけでもなく、将来の不安を抱えたまま離婚に踏み切る方が多くいらっしゃるのは紛れもない事実です。
特に、小さなお子さんがいらっしゃる場合はなおさらです。

感情的に離婚届を提出してしまう前に、一度お二人でしっかり話し合いを行い、その内容を書類に残しておきませんか?

よく、離婚協議書などの書類は、養育費などを「受け取る側だけの為に作るもの」というイメージがあるように思いますが、書類を作っておくことで、支払う側も、その後相手が無茶な要求をしてきたとしても、対抗することができます。

また、財産分与において、相手に不動産の譲渡を行う際などにも、口約束では離婚による財産分与であることを第三者に証明することができません。

お互いを守るためのものとして、ぜひ書類を作成されることをおすすめします。

離婚の書類を作る上で決めておきたいこと

代表的な内容をリストアップしましたので、お二人で話し合いをする際の参考にしていただければと思います。

☐親権

☐養育費(いくらをいつまで、進学時の一時金は必要か)

☐子の面会交流(月何回など)

☐慰謝料(有無、一括か分割か)

☐金銭の財産分与(いくらをいつ)

☐不動産等の財産分与(所有権の移転やローンなど)

☐年金分割の有無

☐その他書いておきたいことはないか

離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦二人で取り決めたことを載せる契約書のことです。

本人が作成する

契約書ですので、当然ご本人が作成することができます。
お金をかけることなく、お二人の条件を自由に記載することができるのがメリットです。
しかし、法律上有効な内容でなければ、今後万が一争いごとになった際、その書類の効力がないと判断されることもあります。せっかく作成しても、それでは意味がありません。
また、本人だけで作成した場合、記載したい内容に偏りがあり、後々、「これも書いておけばよかった」といったことも出てくるかもしれません。

専門家が作成する

書類作成のプロである行政書士や、法律に詳しい弁護士が離婚協議書を作成することによって、法律上無効な書類になってしまわないよう、チェックをすることができます。
また、第三者として、ご本人様からのご相談内容をよく聞きながら、どのような条項を載せるのかを冷静に判断します。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が作成する文書を言います。
一番の特徴は、その「証明力」の高さです。

公証人は、法務大臣に任命された実質的公務員で、元裁判官・元検察官という方が多く、法律のプロとしてベテランの方々です。
そんな方々が作る文書ですので、証明力の高い文書となるのです。

また、金銭の支払いを目的とする公正証書で、強制執行に服する旨の陳述が記載されていた場合、「執行力」を有する文書になります。つまり、約束に反して債務が支払われなかったときは、強制執行することができるのです。

離婚の公正証書

上記のことから、離婚の書類を作成される際に、公正証書にしたいとおっしゃる方は多くいらっしゃいます。せっかく作るなら、少しお金をかけてでも安心できるものを作りたいと考える方が多いからだと思います。また、金銭の支払条項を載せる方には私たちからもおすすめしております。

離婚の公正証書作成の流れと当事務所に依頼するメリット

離婚の書類を公正証書にしようとお考えになった場合に、どのように進めたら良いのでしょう。

「どこに行って、誰に何をお願いすればいい?」と戸惑うのではないでしょうか。

また、公証人に公正証書の作成をしてもらうには、何を記載してもらうかの「案」をまとめていかなければなりません。記載する内容もよく分からないままでは、満足する文書は作れません。

まずは、当事務所にお越しになって、ご本人様が思っていることすべてをお話しください。

原案作り

当事務所では、お話しくださった内容を、最大限に尊重した書類作りに努めております。
また、ご意向をまとめた「メモ」ではなく、「条文」にし、しっかりとした「原案」を作成していきます。
ご本人様のご意向と少しでもニュアンスが違えば、何度も練り直しいたします。

きちんとした「原案」でご夫婦お二人が内容を確認することで、お二人の意向に相違のないものが出来上がっていきます。

公証人に依頼

「原案」が出来上がりましたら、その後の公証人との打ち合わせもお任せください。

「原案」をもとに、公正証書を作成してもらいます。
ここでも、公証人のチェックが入りますので、「証明力」の強い文書になっていきます。
※公正証書の作成期間は、公証人に依頼してから3~4週間みてください。

公証人の案文が出来上がったら、ご夫婦お二人に最終確認をしていただきます。
内容が良ければ、ご夫婦お二人が公証役場に出頭できる日を調整します。

ここまでは、すべて当事務所が公証役場と調整いたします。ご本人が公証人とお話しする必要はありません。

公証役場に出頭

ご夫婦お二人が公証役場に出向くのは、最終的に公正証書が完成した時のみです。
当日は、公正証書の内容の確認と原本に署名・捺印、公証人手数料のお支払いをします。
※公証人手数料は、文書に盛り込んだ価額や公正証書の枚数でも変わってきます。

当日お二人とも揃うことができ、内容も確認できれば、その日ですべて完結することができます。

当事務所は、当日の同行も可能です。
また、どうしても本人が出頭できないやむを得ない事情がある場合は、公証人と相談の上、代理出頭可能となれば、対応いたします。
※お二人ともの代理人にはなれません。お二人とも難しい場合はそれぞれで代理人を立ててください。

ご本人様 → 行政書士 → 公証人 というプロセスを踏むことで、しっかりした内容の文書が作成でき、公証役場に出向くのも、完成時の1回で済みます。
離婚の書類を作ろうとお考えになったら、まず当事務所にご依頼ください。

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