建設業で「特定技能」外国人を受け入れる際は、手続きが特殊であるため、流れを確認して計画的に準備を行っていく必要があります。
技能実習と特定技能の違い
「技能実習」は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度で、「特定技能」は深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
つまり、「技能実習」は日本で習得した技術を母国に持ち帰って発展してもらうための国際貢献、「特定技能」は日本における人材不足を解消するためのものなのです。
そもそもの目的が違うことに注意しましょう。
監理団体と登録支援機関
監理団体は、技能実習生と技能実習生を受け入れる企業の橋渡しや受け入れ企業に対し技能実習を適正に行っているか監督する役割を持っています。
登録支援機関は、特定技能外国人と特定技能外国人を受け入れる企業の支援を行う機関になります。
特定技能外国人の受入れパターン
大きく分けて以下のパターンが考えられます。
- 特定技能外国人を採用する
(特定技能評価試験+日本語試験 に合格した外国人) - 技能実習生から特定技能に移行する
(技能実習2号を良好に終了している外国人)
建設業の受入れ企業が準備すべきこと
- 建設業許可を取得する
- JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に加入する
※直接的に加入、もしくはJAC正会員団体に加入 - 建設キャリアアップシステムの登録を行う
- 建設特定技能受入計画認定申請を行い、国土交通大臣の認定を受ける
※下記「建設特定技能受入計画認定申請」の章をご参照 - 1号特定技能外国人支援計画を作成する
※自社もしくは登録支援機関に委託 - 在留資格の申請を行う
- 1号特定技能外国人の受入報告をする
- 1号特定技能外国人に受入後講習を受講させる
建設特定技能受入計画認定申請
建設業においては、特定技能外国人を受け入れる際に、建設特定技能受入計画認定申請を行い、国土交通大臣の認定を受けておく必要があります。
この認定証は、在留資格申請時の必要書類になります。
受入企業における主な条件
- 建設業許可を受けていること
- 建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること
(登録申請中では申請不可) - JAC(一般社団法人建設技能人材機構)の会員になっていること
(加盟申請中では申請不可) - 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと - 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
(ハローワークでの人材募集を行っていること) - 建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと
- 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
- 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
- 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
外国人に関する主な認定条件
- 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること
(登録申請中では申請不可)
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから速やかに登録・報告 - 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
(日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること) - 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること
- 特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
- 特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
- 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
- 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること
建設特定技能受入計画認定申請は、「外国人就労管理システム」を使用したオンライン申請です。
行政書士による代理申請が可能です。