建設業許可申請をわかりやすく解説!

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建設業の許可は必要か

「軽微な建設工事」のみを請け負っている場合は許可を受けなくてもよいこととされています。

 軽微な建設工事とは

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※消費税を含む

つまり、上記の条件を超える工事を請け負う場合は建設業の許可が必要になります。

業種区分ごとに許可が必要

建設工事の区分は現在29種類(一式工事2種、専門工事27種)あり、自社が営もうとする業種それぞれで許可が必要となります。

1

土木一式工事綜合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。)
2建築一式工事綜合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3大工工事木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事
4左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
5とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二 コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
6石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
7屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8

 

 

電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
11鋼構造物工事型鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13舗装工事道路等の地番面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等により舗装する工事
14しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事金属薄板等を加工して工作粒に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
17塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上けを行う工事
20機械機器設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22電気通信工事有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
24さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25建具工事工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
26水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
28清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29解体工事工作物の解体を行う工事
Point 「一式工事」の考え方
「一式工事」と書かれていると、その許可さえ受けていれば問題ないんじゃないかと考えがちですが、「一式工事」と「専門工事」は異なる種類の許可なので、原則として一式工事の許可を受けていても専門工事の許可がなければ、専門工事を請け負うことはできません。

 

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整を行う工事を指します。そのため、原則として元請で請け負う工事に限られます。大規模な工事や複雑な専門工事が関連しており、個別の専門工事として施工することが困難なものなどが該当します。

大臣許可と知事許可の違い

大臣許可とは

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣の許可」が必要になります。

(例:静岡県に本店を置き、愛知県に営業所を置く など)

知事許可とは

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、「都道府県知事の許可」が必要になります。

(県内であれば複数の営業所があっても知事許可でよい)

Point1 「営業所」
ここで言う「営業所」とは、本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。建設業に係る営業に関与していれば「営業所」になります。

 

※単に登記上本店とされているだけで、建設業に関する営業を行わない店舗や無関係な支店、営業所は含まれません。

Point2 「区域内」
あくまでも、営業所の所在によって許可区分がなされているので、営業所が1つの都道府県にあれば、営業する区域や建設工事を施工する区域が他の都道府県であっても知事許可で良いということになります。

特定建設業と一般建設業

特定建設業許可を受けるには、一般建設業許可よりも厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

(専任技術者の資格要件や財産的基礎の要件など)

特定建設業とは

                    4,500(R5.1.1~)
発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,000万円以上となる下請契約を締結する場合「特定建設業の許可」が必要になります。

          7,000(R5.1.1~)
※建築工事業の場合は6,000万円

つまり、自社が元請となり、下請業者にお願いする工事代金の総額が4,500万円(建築工事業7,000万円)以上になる場合を言います。

上記以外であれば「一般建設業の許可」で大丈夫です。

Point 「工事代金の判断」
発注者から直接請け負う金額は特定も一般も制限はありません。下請契約の総額で判断します。

 

発注者から請け負った1件の工事代金がたとえ8,000万円であっても、大半を自社で施工し、下請契約で4,000万円未満となれば、一般建設業の許可で良いということになります。

また、特定建設業許可が必要な場合とは自社が元請となる場合であり、下請として工事を施工する場合は制限ありません。

新規許可申請をするには(静岡県)

建設業の許可を受けるには、許可要件をクリアしなくてはなりません。

経営業務管理責任者について

①適切な経営能力を有すること

これまでの役員経験とそれを証明できる資料を提示

②適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、それぞれの立場で適切なものに加入していることとそれを証明できる資料を提示

専任技術者について

常時、営業所に勤務する専任の技術者を置かなくてはなりません。(各営業所ごと許可を受けて営業しようとする建設工事の専任技術者が必要です。)

指定学科卒業の証明書+3~5年以上の実務経験を証明する資料を提示、もしくは10年以上の実務経験を証明する資料を提示

また、常勤性を確認できる資料の提示

財産的基礎について

自己資本が500万円以上あることを証明できる資料の提示

ない場合は、500万円以上の融資証明書または預金残高証明書を提示

営業所について

営業所の実態を証明できる資料と外観や内部等の写真を提示

欠格要件について

個人事業主・法人の役員・支店長等全員が、欠格要件(建設業法第8条各号)に該当していないことの誓約書と登記されていないことの証明書を提示

上記すべての資料を提示することができることが許可要件となります。
個人事業主か法人か一人親方かなどそれぞれの立場により必要になってくる資料が違ってきます。
自身が許可要件に当てはまるのか不安な方は、当事務所にご相談ください。

更新申請について

許可の有効期限は5年間です。5年間の有効期限が満了する30日前までに更新手続きを行う必要があります。

更新申請書類の作成についてもたくさんの資料を用意しなくてはなりません。早め早めに作成に取り掛かることが大切です。

当事務所では、事業主様に余裕を持って資料を揃えていただけるよう、更新申請書類作成に取り掛かる時期より少し前にご連絡いたします。

変更届と廃業届

下記のような変更事由が発生した場合と廃業する場合は、届出が必要です。

変更届が提出されていない場合は、許可申請を受け付けてもらえませんので注意が必要です。

※決算報告については、毎事業年度必ず届出をします。

何か変更が生じた際にはまず当事務所へご連絡ください。
また、決算変更届については、時期になりましたら当事務所より必要書類などのご案内をいたします。
変更後14日以内に届出
  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 健康保険等の加入状況(加入の有無に限る)
  • 専任技術者の変更
  • 欠格要件に該当したとき
  • 令第3条に規定する使用人(支店長等)
変更後30日以内に届出
  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加・業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員等の変更
  • 個人事業主または支配人の氏名
  • 支配人の変更
事業年度終了後4か月以内に届出
  • 決算報告
  • 健康保険等の加入状況(人数の変更の場合のみ)
変更後すみやかに届出
  • 営業所の電話番号・FAX番号
廃業後30日以内に届出
  • 全部廃業
  • 一部廃業

申請手数料について

申請する際に必ず発生する手数料です。

※行政書士に依頼する際は、別途報酬が発生します。

 知事許可大臣許可
  • 新規
  • 許可換え新規
  • 般・特新規
9万円(手数料)15万円(登録免許税)
  • 業種追加
  • 更新
5万円(手数料)5万円(手数料)

※同時申請をする場合はその分加算されます。

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